【区分 】: 例会報告 【活動日】: 2021年11月07日 【時間 】: 11時45分〜12時45分 【場所 】: それぞれの場所 【件名 】: 2021年度臨時総会報告 【報告者】: 村田キリカ 【参加者】: 11名 安沢H、岩渕、宇佐美、川辺、キリカ、酒井H、高野、内藤、羽鳥、平瀬、堀井。 【内容 】: 「坂戸パソコンボランティア2021年度臨時総会」の議題です。 1.総会の議長と書記の選出(選出までの仮議長:岩渕)  議長 平瀬  書記 キリカ 2.総会成立の確認(出席数と委任状提出数の報告:岩渕)  2021年度会員登録(11月7日現在51名:過半数26名、出席11名+委任 24名=合計35名) 過半数を超えたので成立。 3.パソボラ会則(改正案)  改正の主旨  活動中の事故での補償はボランティア保険の範囲内とする旨を会則に明記することで  活動中の事故からのトラブルを防ぐ基とする。 第3条【サポートの対象と範囲と事故等での補償】 [現行] ・活動中に事故や機器の破損などがあった場合の補償は、社会福祉法人「全国社会福祉協議会」が統括する「ボランティア保険」の範囲内とします。 [修正] ・活動中に事故や機器の破損等があった場合、同乗した車輌が事故にあった場合の補償は、社会福祉法人「全国社会福祉協議会」が統括する「ボランティア保険」の範囲内とし、会や会員、同乗した車輌の運転者や所有者に対して賠償請求を行なわないものとします。 [追加] ・サポートに際しては、第3条の内容を説明し、同意を得た上で進めるものとします。 [説明] ・同意が得られない場合はサポートを行ないませんの宣言です。つまり、今後は全て、  同意を得ているからこそサポート行なってるということになります。  アプリの使用許諾契約書によくある「使用する=承認と見做す」と同じ論理です。 ・改正された会則の主旨を社協や障害福祉課などに周知し、サポート依頼の仲介は、  依頼者の同意が得られた場合のみにしてもらいます(社協が証人と言うことです) 改正されると第3条は、以下のようになります。 第3条【サポートの対象と範囲と事故等での補償】 ・活動中に事故や機器の破損等があった場合、同乗した車輌が事故にあった場合の補償は、社会福祉法人「全国社会福祉協議会」が統括する「ボランティア保険」の範囲内とし、会や会員、同乗した車輌の運転者や所有者に対して賠償請求を行なわないものとします。 ・サポートに際しては、第3条の内容を説明し、同意を得た上で進めるものとします。 第3条の変更に伴って、第9条に会則の改正年月日が追加となります。 第9条【その他】 [現行] ・本会則は、2000年3月5日に採択され、2001年4月1日、2003年5月11日、2005年4月3日、2006年4月2日、2007年4月1日、2009年4月5日に改定されました。 [修正] ・本会則は、2000年3月5日に採択され、2001年4月1日、2003年5月11日、2005年4月3日、2006年4月2日、  2007年4月1日、2009年4月5日、2021年11月7日に改定されました。 質疑 Qボランティア保険に該当するか決めるのはどなたですか? A坂戸市社会福祉協議会に申請して、保険会社が判断します。 該当するかどうか判断に迷った場合は保険会社に問い合わせます。 QウインドウズのOSの入れなおしで料金が発生した場合は? A社協に聞いてみます。 Q同乗した車輌の運転者や所有者に対して賠償請求を行なわないものと します。 ボランティア保険と車の任意保険の両方から支払いになりますか? Aボランティア保険が適用されます。賠償請求はされません。 Qボランティア保険は出ますが、任意保険も使ってくださいは言えるの か? Aボランティア保険は適用されますとしか言えません。 反対0 保留0 賛成11名 ・改正案が承認されました。 【決定事項】 ・会則の第3条(サポートの対象と範囲と事故等での補償)が改正された。 ・サポートに際しては、第3条の内容を説明し、同意を得た上で進める。 ・改正された会則を、ホームページに反映させる。 ・改正された会則の主旨を社協や障害福祉課などに伝える。 【課題】 ・会則に関する細かい点については、来年度の総会に向けて考える。 【感想】 ・無事に承認されて良かったです。 ───────────────────────────── [管理用:smt211107]